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【フタコン通信】VOL.011(2011年08月29日号)


【 豆知識 】

【1】開発許可制度とは?

震災から半年を迎え、被災地各地で各方面の方々が集まり復興に向けた懇談会や市民会議が開催され、地域の土地利用の検討を行っているようです。
以下にいくつかをご紹介したいと思います。

いわき市各地の津波被災地の復興に向けた地区懇談会
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/10327/12333/012334.html

南相馬市復興市民会議
http://www.city.minamisoma.lg.jp/kikakukeiei/fukkousimin.jsp

気仙沼市震災復興会議
http://www.city.kesennuma.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1308917015783&SiteID=0

未来永劫に渡る地域の復興計画ですので慎重に決めていただきたいと思います。

ところで、今回の震災による復興計画については、土地利用の問題等についてはクリアーできるのだと思いますが、本来我々が土地を開発していく上では『開発許可制度』に則って土地利用を進めなければなりません。今回はその『開発許可制度』について説明してみます。

『開発許可制度』とは、
都市計画法に基づき、
1.都市の周辺部における無秩序な市街化を防止する
2.公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど良好な宅地水準を確保する
以上の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度です。

都道府県は、都市計画区域について計画的な市街化を図るため必要があるときは、『市街化区域』と『市街化調整区域』との区分を定めることができます。(都市計画区域とは都市計画制度上の都市の範囲で、国土の25.7%を占めているに過ぎませんが、91.6%の人が住んでいる区域をいいます)

『市街化区域』とは、
優先的かつ計画的に市街化を進める区域で、具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。(国土の3.9%)

『市街化調整区域』とは、
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域で、この区域は開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。(国土の10.3%)

それ以外に以下のような区域があります。

『非線引き区域』:市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域で、法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」。

『準都市計画区域』:都市の萌芽が見られる地域で、非線引き区域と同程度の制限が行われている地域。

その他、土地には様々な制約事項がついてまわります。
詳細については弊社HPをご覧いただくか、弊社スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
http://www.futaba-con.co.jp/gaiyou/desin/kaihatusinsei/index.shtml

【 お困りではありませんか? 】

この度の震災により、ご自宅の土地や会社の敷地内で地割れが発生したり、よう壁に亀裂が生じたりして不安に思っている方はおりませんか?
弊社の専門スタッフが状況の診断をさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

また被災した方々においては、ライフラインが止まってしまった時の不便さ、特に断水が続いた日々の給水作業の大変さを痛切に感じたと思います。
弊社では、井戸水・温泉の掘削工事を行っております。ご家庭の安心した生活のため、各企業の安定した事業運営のために井戸水の活用をご検討してみてはいかがでしょうか。尚、お住まいの地域により地下水の状況が異なりますので、弊社スタッフにお気軽にご相談下さい。


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