ホーム > メールマガジン バックナンバー > 【フタコン通信】VOL.003(2010年04月22日号)

【フタコン通信】VOL.003(2010年04月22日号)


【 技術豆知識 】

【1】 『温泉』とは?

日本国内にはおよそ2,500の温泉地があり、延べ人数に換算すると年間1億4千万人もの利用者がいるといいます。日本はまさに世界一の温泉大国であり、日本人は温泉が大好きです。

温泉には、地熱で温められた地下水が自然に湧出するものと、ボーリングによって人工的に湧出あるいは揚湯されるものがあり、どちらも温泉法に合致すれば『温泉』となります。

温泉法による定義は、次のどちらかを満たしている場合となります。
1.温泉源で採取されるときの温度が25度以上ある場合。
2.硫黄、炭酸など19種類の成分のうち、どれか一つが規定量以上含まれている場合。
※19種類の成分については『温泉法』の別表に記載されています。

興味のある方はこちらからご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
言い換えると、熱くない水でもそれに含まれる成分が条件を満たしていれば『温泉』と呼ばれるという事です。

地球の内部は高温のマグマで、100m掘ると地温が約2℃ずつ上昇すると言われています。仮に地表の温度が15℃の地点でボーリングをして地下500mのところに地下水脈があったとすると、25℃以上の『温泉』である可能性があります。

【2】『おいしい水』の条件は?

旧厚生省に「おいしい水研究会」という研究会があり「おいしい水の条件」というものを1985年に発表しています。

水質項目 おいしい水の要件 摘要
蒸発残留物 30〜200mg/リットル 主にミネラルの含有量
硬度 10〜100mg/リットル 硬度の低い水はクセがない
遊離炭酸 3〜30mg/リットル 水にさわやかな味を与えるが多いと刺激が強くなる
過マンガン酸カリウム消費量 3mg/リットル以下 有機物量を示し、多いと渋味が増す
臭気度 3以下 水源の状況により、臭いがつくと不快な味がする
残留塩素 0.4mg/リットル以下 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと味をまずくする
水温 20℃以下 水温が高くなると、あまりおいしくなく感じられる

しかし結局は・・・「おいしい水」は個人の味覚で異なるものです。
例えば硬度ですが、一般的に日本人は軟水を好む傾向があるようです。これは、日本の自然水がミネラルの少ない軟水であり、日本人の味覚が軟水に慣れているためと言えるでしょう。
いわき市でも西部地区では、阿武隈高地の花崗(かこう)岩層に磨かれ、天然のミネラルを豊富に含み、水がやわらかくおいしい水が多いそうです。

まさにかけがえのないライフラインとしての水、一人一人の水を大切にする気持ちと行動で、おいしくて清廉な水を後生に残したいものです。

弊社では、『温泉井戸』『水井戸』の掘削工事を行っております。
http://www.futaba-con.co.jp/gaiyou/kouzi/sakui/onsen_mizuido.shtml
興味のある方は、お気軽にお尋ね下さい。

【3】『土壌汚染対策法』って?(少し面倒な話ですがご一読下さい)

・土壌汚染とは?
近年、事業所跡地等の再開発に伴って土壌汚染が明らかになるケースが増加しています。土壌汚染とは、事業所跡地からの排水の漏洩等、事故や不適正な処理により有害物質が誤って土中に排出され、蓄積されている状態のことです。

・土壌汚染対策法とは?
土壌汚染に伴う健康被害だけでなく、土地取引への影響からも国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を内容とする「土壌汚染対策法」が、平成15年2月15日に施行されました。
この法律では、定められた特定の契機で土壌汚染調査を行い、汚染が発見された場合には、都道府県知事の判断により汚染除去等の措置を行い、健康被害が生じるのを防止することが定められています。

・土壌汚染対策法が改正されました
平成22年4月1日より同法が改正・施行されましたので、その内容を少し紹介いたします。
大きなポイントとして法に基づく調査契機が拡大されました。旧法において調査対象となるのは 1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時
2)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
の2項目に該当する場合でしたが、今回の改正で新たに
3)一定規模(3000u)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき
が加えられました。
※「3000u以上の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般(掘削・盛土)をいい、掘削及び盛土の別を問わず、土地の形質の変更面積が3000u以上であれば届出が義務付けられ、土壌汚染のおそれがあると評価されると土壌汚染調査を実施し報告しなければなりません。

上記に加え「規制対象区域の分類」「搬出土壌の適正処理の確保」「指定調査機関の信頼性の向上」などが改正となっています。

詳細については環境省ホームページをご覧ください。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

弊社では、2003年1月に『土壌汚染状況調査業務指定調査機関』の登録を行い、数多くの調査実績を有しております。
http://www.futaba-con.co.jp/gaiyou/tyousa/dozyouosen/index.shtml
ご質問、ご相談などあればお気軽にお尋ね下さい。


Copyright(C)2000 Futaba Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.