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【フタコン通信】VOL.021(2013年04月24日号)
【創立30周年のご挨拶】
時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社は1984年(昭和59年)に創業し、本年4月2日をもちまして『創立30周年』をむかえることができました。これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。
あの東日本大震災から2年が経過し、あらためて被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。弊社は今後とも『独創的で高品質な技術』を提供することにより、被災地の復興・再生のお役にたてるよう日々邁進して参ります。
この30周年を機に社員一同決意を新たに、いま一度創業の精神に立ちかえり、一層の努力をして皆様のご愛顧にお応えしていく所存でございます。
今後とも何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬 白
2013年4月吉日
フタバコンサルタント株式会社
代表取締役 阿部好則
【 豆 知 識 】
許認可申請等について
福島県を始めとする東日本大震災の津波の被害に遭われた地域や、福島第一原発の事故により避難を余儀なくされた避難先の地域においては、様々な形で新しい土地の利用(開発)が行われています。
今回は、それら土地利用に必要な「許認可申請」について説明したいと思います。
1.開発許可申請
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、市街化区域では1,000u以上、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域では3,000u以上が対象となります。
許認可権者は、県知事または、指定都市の長です。
2.林地開発許可申請
地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然条件、その他の行為の態様等を勘案して)を10,000u以上の規模でしようとするものは省令で定める手続きに従い、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
3.小規模林地開発申請、伐採届
小規模林地開発申請とは、上記林地開発許可申請の条件で、面積が10,000u未満の規模で使用とするもので、省令で定める手続きに従い指定都市の長に届出なければなりません。
ただし、最近では都市によっては小規模林地開発申請を必要としない所もあります。
伐採届は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を10,000u未満の規模で伐採する場合に指定都市の長に提出する必要があります。
4.請願工事(道路法24条)申請
道路管理者以外のものが、道路に関する工事(例えば道路から民地への乗り入れ工事、法面工事、ガードレールの撤去工事、現道への取付け工事、排水路の取付け工事)等を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。
工事の承認を受けるためには、道路法24条工事施工申請書を道路管理者に提出する必要があります。
なお、工事に対する費用は全て申請者の負担となります。
5.河川法24条(河川区域内の土地の占用の許可)
河川区域内の土地を(仮橋、排水施設等で)占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
6.河川法26条(河川区域内の土地の工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築、改築、又は除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留、又は停滞させるための工作物を新築、改築、又は除去しようとする者も同様です。
以上、代表的なものの概要をかいつまんで説明いたしました。より詳しくお知りになりたい場合や許認可申請業務の御依頼につきましては弊社スタッフまでご連絡下さい。