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【フタコン通信】VOL.045(2017年04月26日号)


【豆知識】

1.土地について

今回は、土地についてのあれこれをご紹介します。

a.土地は「何番」、建物は「何番地」として区分して表示することを御存じでしょうか?

不動産を最終的に特定する役目を果たす登記事項は、土地にあっては「地番」であり、建物であっては「家屋番号」です。
「番地」は、言外に「所在する」という意味を含んでいます。よって、建物の所在番地については「何番地」と表示することによって「何番という土地の上に所在する」という事を表示しています。
よって、土地を示す時は番、住所を示す場合は番地という表示になります。

b.「ちせき」という言葉で文字を検索すると「地積」と「地籍」の2種類の言葉が関係のある文字として出てきます。さて、その違いはなんでしょう?

「地積」とは1筆の土地の広さを示す面積のことで、所在、地番、地目と同様に、土地を特定するための要素の一つです。
「地籍」とは一筆地の所在地、地目、地番、地積、形状、境界及び所有者名などの情報をいいます。(戸籍みたいなものです。)
よって、登記上の面積を示す場合は地積という表示が正しくなります。

c.土地の境について「筆界」と「所有権界」があるのを御存じでしょうか?

「筆界」とは、隣接する各筆の土地と土地との境界隣接する各筆の土地相互間の公法上の境界であり、いわゆる地番と地番との境界をいい、地籍図(公図等)の線を言います。
「所有権界」とは、各筆の土地の使用占有状況の境界であり、占有の範囲を相互に黙視して平穏に安定している境界線をいい、たとえば、地籍図上(公図等)は屈曲しているが利用上不便なので一直線になるようにお互い同意の上使用している場合等です。
したがって、土地の筆界と所有権の範囲は、必ずしも一致しているとは限らず、筆界と境界の関係においては、筆界は境界を示しているが、境界は筆界を示しているとは限りません。
祖父の代又は親の代から変わった時に境界(筆界)を専門家(土地家屋調査士等)に出して貰ったら塀が隣の土地に入っていた等の話もよくあります。
これを公的に解消する方法は、分筆、合筆、所有権移転等の登記が必要になり、後で莫大に費用を費やすケースもありますので御注意ください。

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